2019-11-05 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
一方で、このバイパスの整備区間の一部につきましては、返還予定のない米軍施設・区域、具体的に申し上げますとキャンプ瑞慶覧のアッパー・プラザ住宅地区、これが含まれていると承知をしております。このことから、現在、米側が沖縄県に対しまして整備計画についての説明を求めており、このため、沖縄県による立入りが認められていないというように承知をしているところでございます。
一方で、このバイパスの整備区間の一部につきましては、返還予定のない米軍施設・区域、具体的に申し上げますとキャンプ瑞慶覧のアッパー・プラザ住宅地区、これが含まれていると承知をしております。このことから、現在、米側が沖縄県に対しまして整備計画についての説明を求めており、このため、沖縄県による立入りが認められていないというように承知をしているところでございます。
その後、平成八年のSACO合意において、七千五百ヘクタールにある訓練場のうち、その過半、約四千ヘクタールを返還することとされ、平成二十八年十二月、返還予定区域に所在するヘリコプター着陸帯の移設工事を完了いたしまして、返還が実現したところでございます。 この北部訓練場の過半、約四千ヘクタールの返還は、平成八年のSACO合意以来、二十年越しの課題であります。
返還予定のキャンプ瑞慶覧内にある文化財、北谷城の立入調査が、米軍からの期限延長が認められずに、中断しております。本年二月以降、北谷町教育委員会の立入りが認められておりませんが、その理由は何でしょう。また、調査再開はいつごろになりそうか。立入り許可の見通しとあわせて、防衛省に尋ねます。
質問主意書の提出時には、返還予定のキャンプ瑞慶覧にある文化財、北谷城の立入調査は拒否された状態が続いておりましたが、二月十五日付で沖縄防衛局と米軍との間で合意に至り、本年三月末日までの立入りが認められたと承知しております。 防衛省に尋ねますが、立入り日は決まりましたでしょうか。また、三月末日までの立入り許可では文化財調査を完全に終えることは到底できません。
四千ヘクタールの返還の条件として、返還予定地内のヘリパッドのうち六カ所を新たに整備、移設することになっています。そして、既に運用、供用している二つのヘリパッドについては、米海兵隊所属のMV22オスプレイなども使用が確認されています。
この北部訓練場の過半の返還に当たりましては、防衛省におきましては、跡地利用特措法、これは沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法というものですが、この第八条の第七項に基づきまして、返還予定地の有効かつ適切な利用が図られるよう、当該予定地を土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置というものを講ずることとしております。
○赤嶺委員 返還予定地は、全く使われていないところ、使用不能と言われたところ、そこに、返還をするからというアメリカの言い分をうのみにして、着陸帯を六つもつくって、編隊飛行もできるようにして、自然を破壊し、そして高江の住民の暮らしも破壊する、こんな移設条件つきのやり方が沖縄県民の負担軽減に資するという、防衛大臣、こういう答弁が県民の大きな怒りを呼んでいる。
返還予定地域については具体的かつ急を要する使用予定もないのですから、強硬手段によらないで、地域住民との信頼関係の醸成に配慮した対応が必要だと思いますが、どうでしょうか。また、地域住民の不利益回避のために、米軍との協議を含め、あらゆる努力をするのが政治の責務だと思いますが、総理、いかがでしょうか、お答えください。 安倍総理、あなたは、国境警備の海上保安官、警察官、自衛官に敬意を表そうと訴えました。
日米地位協定の環境補足協定は、公共の安全に影響を及ぼすおそれのある事態に関する入手可能かつ適当な情報の交換、日米両国のまたは国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する米側の基準の発出、維持、文化財調査を含む返還予定地の現地調査や環境事故の際の視察のための立ち入り手続の作成、維持といった規定を明確な形で含むものとなっております。
○国務大臣(中谷元君) 私も、この一か月の期間中に沖縄を訪問いたしまして、名護市の市長さん、また知事さんにもお目にかかってお話を聞きましたが、その中でも、沖縄市におきましてサッカー場で土壌の汚染が分かりまして、その土を早期に除去する場所、そして返還予定をされております弾薬庫地域を視察をいたしまして、関係者の方々からもお話を伺いまして、基地を所有している市町村長さんやまた沖縄の関係者からも意見を伺いまして
そして、環境事故の際の調査や文化財調査を含む返還予定地の現地調査のための日本の当局による立入り手続を作成して、そして維持する旨の規定を盛り込むことにしており、こうした手続を定める文書等について今協議を行っているところです。 これまでは、環境事故の際の調査や返還予定地の現地調査の立入りに係る統一的な手続は存在しませんでした。いかなる場合に立入りが認められるかなど明らかではありませんでした。
この協定には、環境事故の際の調査ですとか、文化財調査を含む返還予定地の現地調査のための日本の当局による立入り手続を作成し、維持する旨の規定を盛り込むことになっており、現在、こうした手続を定める文書等の協議を行っているところです。 現時点で今後のスケジュール、未定ではありますが、今回の2プラス2でも、可能な限り迅速に附属文書の交渉を継続していくことで閣僚間で一致をしております。
○岸田国務大臣 日米地位協定の環境補足協定につきましては、昨年十月に、日米両国のまたは国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する米側の基準の発出、維持、さらには、文化財調査を含む返還予定地の現地調査や環境事故の際の調査のための立ち入り手続の作成、維持といった規定を明確な形で含む協定の案文について、米側と実質合意に至った次第です。
本協定は、日本環境管理基準、JEGSの発出、維持や、そして文化財調査を含む返還予定地の現地調査、そして環境事故の際の調査のための立入り手続の作成、維持などの規定を明確に定めるものであるというふうにされております。
また、今年度末に返還予定の西普天間住宅地区を始めとする駐留軍用地の跡地利用推進のための経費を計上いたしました。 さらに、北部振興事業のための経費、沖縄になお多く残る不発弾の処理を進めるための経費、沖縄において国際会議を開催をするための経費を計上いたしました。 加えて、沖縄の鉄軌道等につきましては、これまでの調査で抽出された課題を踏まえ、引き続き研究、検討を行うための経費を計上いたしました。
インダストリアル・コリドーにつきましては、今月末に返還予定の西普天間住宅地区から沖縄本島を南北に縦断する幹線道路でございます国道五十八号線へのアクセスをより利便性の高いものにする観点から、同時返還を求める要請をいただいているところでございます。
インダストリアル・コリドーにつきましては、今月末に返還予定の西普天間住宅地区から沖縄本島を南北に縦断する幹線道路である国道五十八号線へのアクセスをより利便性の高いものにする観点から、同時返還を求める要請を受けているところでございます。
昨年十月に実質合意した日米地位協定の環境補足協定には、環境事故の際の調査や、文化財調査を含む返還予定地の現地調査のための日本の当局による立入り手続を作成し、維持する旨の規定を盛り込むことにしております。 これまでは環境事故の際の調査や返還予定地の現地調査のための立入りに係る統一的な手続は存在せず、いかなる場合に立入りが認められるかなどが明らかではありませんでした。
今後の返還予定地につきましても、やはり沖縄県あるいは市町村等々ともしっかりと御相談をしながら、いかにうまくやっていくか。
御指摘のとおり、昨年十月に、日米両国のまたは国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する米側の基準の発出、維持、そして文化財調査を含む返還予定地の現地調査や、環境事故の際の調査のための立ち入り手続の作成、維持といった規定を明確な形で含む協定の案文について実質合意を行った次第です。
○鷲尾委員 西普天間住宅地区というところ以外といいましょうか、今後返還予定の駐留軍用地につきまして、当然、拠点返還地の指定を行うや否やというところから議論が始まるわけでありますが、これは知事による申し出があった場合ということでございますが、内閣総理大臣の指定ということになるんですけれども、この基準につきましては、最小限の判断基準といいましょうか、漠として指定をしますという話のみではなくて、具体的にどういう
西普天間地区のように、返還予定日が合意され、返還日までの期間が短く、先行取得のための期間が十分に確保できない場合、そして、公共用施設として確保すべき土地の面積規模が当初想定したよりも拡大した場合があります。先行取得制度における政府の協力支援のあり方として、適用期間の延長についてお尋ねしたいと思います。
西普天間住宅地区については、その後、地元と国による協議会で円滑な跡地利用に向けた協議を行い、今月末の返還予定に至ったものでございます。 御指摘のように、コリドー地区の地主からの要望につきましては、今月末に返還予定の西普天間住宅地区から沖縄本島を南北に縦断する幹線道路である国道五十八号線へのアクセスをより利便性の高いものにする観点から、同時返還を求める要請を受けておるところでございます。
特に、本年三月三十一日に返還予定の宜野湾市に所在するキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区は、跡地利用のモデルケースとして、国際医療拠点の形成に向けて、国、沖縄県、同市が連携して取り組んでいるところであります。
今年度末に返還予定の西普天間住宅地区を始めとする駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から極めて重要な課題です。 平成二十七年度税制改正大綱においては、駐留軍用地内の公共用地先行取得に係る課税の特例の拡充等が盛り込まれました。 また、跡地利用の推進に向け、駐留軍用地の返還後も引き続き先行取得を可能とするための跡地利用特措法の一部改正案を今国会に提出をいたしたところでございます。